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高所看板点検

平成28年4月 条例が改正されました。

2015年2月15日 日曜日、北海道札幌市で高さ15メートルに設置されていた飲食店舗の袖看板の一部が落下し、通行人1名が重傷を負う事故が発生しました。
看板は設置から30年が経過しており、ビル外壁との接続部分が腐食していましたが、店側は「異常なし」と行政に点検報告をおこなっていました。

上記のような事故を受けて、平成28年4月に屋上広告物条例ガイドラインが以下のように改正されました。
(1)屋外広告物の所有者又は占有者は、当該屋外広告物の補修、除却その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持する責務があることを明記。
(2)屋外広告物の所有者又は占有者は、屋外広告士など専門的知識を有する者に、当該屋外広告物の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況を点検させなければならない旨の規定を追加。
(3)屋外広告物の所有者又は占有者は、許可の更新等の申請を行う場合に、(2)の点検結果を都道府県知事に提出しなければならない旨の規定を追加。

看板劣化のサイン
看板が腐食・劣化した状況では、強風や地震による落下事故が懸念されます。
下記のような状況になっていたら、早めの点検をおすすめします。

袖看板
・ブラケットから錆汁が出ている。
・強風時にきしみ・ガタツキ音がする。

屋上広告
・鉄骨に錆がある。
・強風時にきしみ・ガタツキ音がする。
・古い電気機器が残っている。

自立看板
・根本が錆びている。
・基部コンクリートにひびや欠損がある。
・傾いている。

長期間の空きスペース
・出稿主がおらず長年空き広告になっている。
・前のテナントの看板が出しっぱなしになっている

所有者・管理者の日常点検項目

屋外広告・看板を所有・管理する人は、目視でできる日常的な点検を行い、異常があればすぐにご連絡ください。