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建築基準法12条点検

定期報告の種類と報告時期

※エレベーターなどの昇降機器は、エレベーターの保守点検業者が請け負うことが多いため、説明を省略いたします。

平成25年に発生した診療所火災事故を受けて建築基準法が改正され、対象となる建築物・定期報告の対象項目・専門資格者制度が見直されました。

■対象となる建築物が変わりました。

今回の改正により、避難上の安全確保等の観点から、

① 不特定多数のものが利用する建築物及びこれらの建築物に設けられた防火設備。
② 高齢者等の自力避難困難者が就寝用途で利用する施設及びこれらの施設に設けられた防火設備。
③ エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機。
を国が政令で一律に報告の対象としました。

■防火設備が独立した
定期報告の対象となりました。

これまで特殊建築物定期報告の項目の一つだった防火設備が、独立した報告対象として専門的な定期報告の対象に選ばれました。

専門資格者制度が見直されました。

定期調査・検査は、一級・二級建築士のほか、国が認めた資格者によって行われていましたが、今回の改正によって資格者制度を法定化し、調査・検査制度の実効性を確保するために資格者に対する処分基準が明確化されました。

報告までの流れ

調査費用 ※参考

※正式な料金につきましては、条件等により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。お客様の要望に、できるだけお応えします。

外壁は10年に1度 全面打診が必要

平性20年に建築基準法の内容が改正され、新しい制度では定期的外壁診断に加えて、

竣工または外壁改修等から10年を経た建物の最初の調査は外壁全面打診調査が必要

となりました。